向島労働基準監督署からのお知らせ

 向島労働基準監督署から以下の情報提供がありましたので、ご覧ください。
 なお。ご不明なことやご質問があれば以下へお問合せください。                                 監督署だより

 庁舎の移転について        
  
   〇 向島労働基準監督署は平成28年11月28日新庁舎へ移転しました。
    移転先の新庁舎は、〒131-0032 墨田区東向島4-33-13
   (新庁舎:東武鉄道 東京スカイツリーライン 東向島駅前)
            です。
     移転後の新庁舎の電話番号とFAX番号は次の通りとなります。
     TEL  方面(労働条件・解雇・賃金) 5630-1031
         安全衛生課          5630-1032
         労災課            5630-1033
         総合労働相談コーナー     5630-1043
     FAX                 5247-4435
     

 

2【平成27年向島労働基準監督署の労働災害状況】

         業種

製造業

 

建設

 

運輸交通業

貨物取扱業

その他の

事  業

 

平成25年

 

65

 

79

 

82

 

200

(1)

426

(1)

平成26年

 

64

 

82

 

96

(1)

210

(1)

452

(2)

平成27年

 

51

 

75

(4)

108

 

226

(2)

460

(6)

※この件数は,休業4日以上のもので労働者死傷病報告により集計。

 

3「私の安全宣言」を募集します!

~「私の安全宣言コンクール Safe Work TOKYO 2016」~

東京労働局では,「安全・安心な首都東京の実現」を図るべく,「Safe Work TOKYO」をキャッチフレーズに「官民一体」となった労働災害防止の取組を推進しています。

この取組の一環として「私の安全宣言コンクール Safe Work TOKYO 2016」を開催し,応募のあった「安全宣言」の中から優秀作品を選考・表彰することとします。

【募集期間】 7月1日~10月7日

【過去の優秀作品(3例)】

私は必ず行います,指差呼称

目で見て,声だし,指で示す,安全確認!

「見て見ぬふり」は「見捨てる」こと

現場はチーム,私は絶対に仲間を

見捨てません。

本当に正しいのか?常に自分に問い

かけながら作業を行います!

【開催要領および広報チラシ(応募様式)の入手方法】

東京労働局HPの以下のページからダウンロードしてください。

○ホーム> ニュース&トピックス > イベント > 2016年度 > 「私の安全宣言」を募集します!

 

4 平成27年度「過労死等の労災補償状況」【全国の数値】を公表

厚生労働省は6月24日,平成27年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ公表をしました。

公表した中に,1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数(平成27年度に業務上災害と認められた件数)の分析がありました。「脳・心臓疾患」においては,80時間以上の合計件数は,225件で全体の89.6%になっています。一方「精神障害」においては,80時間以上の合計件数は,192件で全体の40.7%になっています。

なお,平成27年度における全国の脳・心臓疾患の請求件数は795件(向島労働基準監督署では4件),全国の精神障害の請求件数は1,515件(向島労働基準監督署では11件)でした。

平成27年度時間外労働時間数(1か月平均)別支給決定件数【全国の数値】

時間外労働時間数(1か月平均)

脳・心臓疾患

精神障害

支給決定件数

うち死亡

支給決定件数

うち自殺

 

 

60時間未満

1

1

182

25

60時間以上

80時間未満

11

4

20

4

80時間以上

100時間未満

105

49

20

7

100時間以上

120時間未満

66

24

45

18

120時間以上

140時間未満

16

6

40

15

140時間以上

160時間未満

20

7

22

4

160時間以上

 

 

18

3

65

18

 

 

その他

14

2

78

2

 

 

合計

251

96

472

93

 

STOP!転倒災害プロジェクト

昨年度に引きつづき,今年度も転倒災害を撲滅するため「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。

「転倒災害防止のためのチェックシート」を活用して,あなたの職場の転倒危険をチェックしてみてください。

チェック項目

 

通路,階段,出口に物を放置していませんか

 

床の水たまりや氷,油,粉類などは放置せず,その都度取り除いていますか

 

安全に移動できるように十分な明るさ(照度)が確保されていますか

 

転倒を予防するための教育を行っていますか

 

作業靴は,作業現場に合った耐滑性があり,かつちょうど良いサイズのものを選んでいますか

 

ヒヤリハット情報を活用して,転倒しやすい場所の危険マップを作成し,周知していますか

 

段差のある箇所や滑りやすい場所などに,注意を促す標識をついていますか

 

ポケットに手を入れたまま歩くことを禁止していますか

 

ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れていますか

厚生労働省   「STOP転倒災害プロジェクト」 サイト」

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501_23.html

労働基準法QA

Q        私の会社では時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を,課長職5名の中から毎年順番で1名を労働者代表になってもらい,その者と社長とで労使協定を締結していますが,労働者代表の選出方法としてこれで問題はないのでしょうか。

A        過半数労働組合がない場合は,各事業場において労働者の代表を選出する必要がありますが,その際には以下の2要件を充たしている必要があります。

1 労働者代表としての適格性

2 選出過程の民主性 です。

1 労働者代表としての適格性

労働者代表となりうるのは,使用者性がない労働者です。

使用者性がある労働者とは,「部長,工場長等労働条件の決定その他労務関係について経営者と一体的な立場にある者」です。

こうした労働者は労働基準法第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」に該当し,一般的には管理職手当が支給される代わりに時間外等の適用が除外されることが多いと思います。

もし,設問の「課長」が「監督若しくは管理の地位にある者」に該当すれば,労働者代表としての適格性がないことになります。

2 選出過程の民主性

選出過程の民主性とは,投票,挙手,労働者の話し合い,持ち回り決議等労働者の過半数が労働者代表になろうとしている者を支持していることが明確になる民主的な手続きを言います。

設問の場合,課長という階層の者が,選挙等を経ずに選出されていることから,労働者の過半数の支持を得ているとは言えず,選出過程の民主性を欠いていることになります。