本講習会は、コロナウイルスの蔓延抑制を図る
ため中止しました。
国民的な課題となっている過労死・過労自殺の労災認定について、発症を予防する観点
を含めてカル労災保険の業務上外の認定事例を紹介します。
「講習会のお知らせ・参加申込」はこちら↓をクリックしてください。
過労死・過労自殺認定講習会
「労働者の福祉の向上と企業の発展」を目指すことを目的とし、向島労働基準監督署との綿密な連携のもとに、会員や地域のために積極的な活動を行っています。
過去に開催した講習会やセミナーの情報です。
本講習会は、コロナウイルスの蔓延抑制を図る
ため中止しました。
国民的な課題となっている過労死・過労自殺の労災認定について、発症を予防する観点
を含めてカル労災保険の業務上外の認定事例を紹介します。
「講習会のお知らせ・参加申込」はこちら↓をクリックしてください。
過労死・過労自殺認定講習会
働く人の命を守り、企業経営を支える基盤となるのが安全衛生活動です。安全衛生担当者はこうした活動を通じ、 安全・安心・健康な職場を実現する役目を担うキーマンといえるでしょう。
今回の講習会は、主に経験のない方や経験があっても少ない方を対象として開催するものですが、経験ある方の復習、おさらいとしても有効になるものです。
昨年成立した「働き方改革法」で大幅に改定された健康管理対策についての新知識を習得する機会としても受講をお勧めします。
ご案内と申込書は ↓ をクリックしてください。
新型コロナウイルス蔓延が危惧されるため
今回(4月7日または8日実施予定)の「新入社員安全衛生講習会」を開催します。
法律で実施しなければいけないこととされている標記「新入社員安全衛生講習会」を開催します。
法律を守ることは当然として、新入社員が安全・安心・健康に働くことが本人のやりがい、生きがい、意欲を高め、企業や地域の健全な発展に結びつくものです。経験の浅い労働者の災害が高い比率を占めていることからも、多くの災害事例をつうじ危険とその回避方法を知っておくことが大切です。
例年実施している標記講習会を社員教育の一環として、是非、出席頂くようご案内いたします。
参加申込は ↓ クリックしてください。
本講習会は、コロナウイルスの蔓延防止の観点から中止しました。
中小企業においても4月1日から上限規制を超えた
時間外労働に対し罰則を科せられることになります。
既に施行されている年次有給休暇5日の取得義務、
労働時間の適性把握や就業規則の変更手続きは
お済みでしょうか。
監督署の指導も徹底されるものと思われます。
働き方改革の施行直前の本セミナーで確実な対応・対策を講じて下さい。
働き方改革への対応に必須な
セミナーの申込書は ⇒ をクリックしてください。 ⇒ 直前 労務管理セミナー
今回の事業場見学会は,コロナウイルス蔓延の抑制のため中止しました
午前: カルピスミュージアム
午後: 日産自動車(株)栃木工場を見学先としました。
何れも興味ある見学先と思います。
なお、見学先の指定により参加者数が限定されていますので
お早めに申込み下さい。
ご案内は ↓ ここをクリックしてください。
向島労働基準監督署から以下の情報提供がありましたので、ご覧ください。
なお。ご不明なことやご質問があれば以下へお問合せください。 監督署だより
1 庁舎の移転について
〇 向島労働基準監督署は平成28年11月28日新庁舎へ移転しました。
移転先の新庁舎は、〒131-0032 墨田区東向島4-33-13
(新庁舎:東武鉄道 東京スカイツリーライン 東向島駅前)
です。
移転後の新庁舎の電話番号とFAX番号は次の通りとなります。
TEL 方面(労働条件・解雇・賃金) 5630-1031
安全衛生課 5630-1032
労災課 5630-1033
総合労働相談コーナー 5630-1043
FAX 5247-4435
2【平成27年向島労働基準監督署の労働災害状況】
業種 年 |
製造業
|
建設
|
運輸交通業 貨物取扱業 |
その他の 事 業 |
計
|
平成25年
|
65
|
79
|
82
|
200 (1) |
426 (1) |
平成26年
|
64
|
82
|
96 (1) |
210 (1) |
452 (2) |
平成27年
|
51
|
75 (4) |
108
|
226 (2) |
460 (6) |
※この件数は,休業4日以上のもので労働者死傷病報告により集計。
3「私の安全宣言」を募集します!
~「私の安全宣言コンクール Safe Work TOKYO 2016」~
東京労働局では,「安全・安心な首都東京の実現」を図るべく,「Safe Work TOKYO」をキャッチフレーズに「官民一体」となった労働災害防止の取組を推進しています。
この取組の一環として「私の安全宣言コンクール Safe Work TOKYO 2016」を開催し,応募のあった「安全宣言」の中から優秀作品を選考・表彰することとします。
【募集期間】 7月1日~10月7日
【過去の優秀作品(3例)】
私は必ず行います,指差呼称
目で見て,声だし,指で示す,安全確認!
「見て見ぬふり」は「見捨てる」こと
現場はチーム,私は絶対に仲間を
見捨てません。
本当に正しいのか?常に自分に問い
かけながら作業を行います!
【開催要領および広報チラシ(応募様式)の入手方法】
東京労働局HPの以下のページからダウンロードしてください。
○ホーム> ニュース&トピックス > イベント > 2016年度 > 「私の安全宣言」を募集します!
4 平成27年度「過労死等の労災補償状況」【全国の数値】を公表
厚生労働省は6月24日,平成27年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ公表をしました。
公表した中に,1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数(平成27年度に業務上災害と認められた件数)の分析がありました。「脳・心臓疾患」においては,80時間以上の合計件数は,225件で全体の89.6%になっています。一方「精神障害」においては,80時間以上の合計件数は,192件で全体の40.7%になっています。
なお,平成27年度における全国の脳・心臓疾患の請求件数は795件(向島労働基準監督署では4件),全国の精神障害の請求件数は1,515件(向島労働基準監督署では11件)でした。
平成27年度時間外労働時間数(1か月平均)別支給決定件数【全国の数値】
時間外労働時間数(1か月平均) |
脳・心臓疾患 |
精神障害 |
||||
支給決定件数 |
うち死亡 |
支給決定件数 |
うち自殺 |
|||
|
|
60時間未満 |
1 |
1 |
182 |
25 |
60時間以上 |
~ |
80時間未満 |
11 |
4 |
20 |
4 |
80時間以上 |
~ |
100時間未満 |
105 |
49 |
20 |
7 |
100時間以上 |
~ |
120時間未満 |
66 |
24 |
45 |
18 |
120時間以上 |
~ |
140時間未満 |
16 |
6 |
40 |
15 |
140時間以上 |
~ |
160時間未満 |
20 |
7 |
22 |
4 |
160時間以上 |
|
|
18 |
3 |
65 |
18 |
|
|
その他 |
14 |
2 |
78 |
2 |
|
|
合計 |
251 |
96 |
472 |
93 |
5 STOP!転倒災害プロジェクト
昨年度に引きつづき,今年度も転倒災害を撲滅するため「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています。
「転倒災害防止のためのチェックシート」を活用して,あなたの職場の転倒危険をチェックしてみてください。
チェック項目 |
☒ |
|
|
通路,階段,出口に物を放置していませんか |
☐ |
|
床の水たまりや氷,油,粉類などは放置せず,その都度取り除いていますか |
☐ |
|
安全に移動できるように十分な明るさ(照度)が確保されていますか |
☐ |
|
転倒を予防するための教育を行っていますか |
☐ |
|
作業靴は,作業現場に合った耐滑性があり,かつちょうど良いサイズのものを選んでいますか |
☐ |
|
ヒヤリハット情報を活用して,転倒しやすい場所の危険マップを作成し,周知していますか |
☐ |
|
段差のある箇所や滑りやすい場所などに,注意を促す標識をついていますか |
☐ |
|
ポケットに手を入れたまま歩くことを禁止していますか |
☐ |
|
ストレッチ体操や転倒予防のための運動を取り入れていますか |
☐ |
厚生労働省 「STOP転倒災害プロジェクト」 サイト」
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501_23.html
6 労働基準法Q&A
Q 私の会社では時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を,課長職5名の中から毎年順番で1名を労働者代表になってもらい,その者と社長とで労使協定を締結していますが,労働者代表の選出方法としてこれで問題はないのでしょうか。
A 過半数労働組合がない場合は,各事業場において労働者の代表を選出する必要がありますが,その際には以下の2要件を充たしている必要があります。
1 労働者代表としての適格性
2 選出過程の民主性 です。
1 労働者代表としての適格性
労働者代表となりうるのは,使用者性がない労働者です。
使用者性がある労働者とは,「部長,工場長等労働条件の決定その他労務関係について経営者と一体的な立場にある者」です。
こうした労働者は労働基準法第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」に該当し,一般的には管理職手当が支給される代わりに時間外等の適用が除外されることが多いと思います。
もし,設問の「課長」が「監督若しくは管理の地位にある者」に該当すれば,労働者代表としての適格性がないことになります。
2 選出過程の民主性
選出過程の民主性とは,投票,挙手,労働者の話し合い,持ち回り決議等労働者の過半数が労働者代表になろうとしている者を支持していることが明確になる民主的な手続きを言います。
設問の場合,課長という階層の者が,選挙等を経ずに選出されていることから,労働者の過半数の支持を得ているとは言えず,選出過程の民主性を欠いていることになります。